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消防庁による火災の定義/ホームメイト
火事と火災。私たちはこれらの言葉を区別することなく使いがちですが、消防庁では「火災」とはどういうものかをしっかり定義し、火災の種類も、場所や燃えた物質の種類によって、それぞれ分類しています。
消防庁による定義

火災とは、国語辞書によると「火による災い」、「火事」、「火難」という意味になります。火災は、何かが燃えて起こる現象です。一般に、ものが燃えるには可燃性物質、酸素、温度(熱源)の3つの要素が必要になります。これらは「燃焼の3要素」と呼ばれていますが、もちろん、すべての燃焼がすなわち火災というわけではありません。焚き火や花火を火災と呼ぶ人はいないことからもわかります。
では、火災とはいったいどういう現象を指すのでしょうか。消防庁では、「人の意図に反して火が発生、拡大すること。放火も含む」、「消火の必要がある燃焼現象であること」「消火のための道具を必要とすること」以上3つの要素を満たすものを火災と定義しています。ただし、「人の意図に反して発生、もしくは拡大した爆発現象の場合は、3つの条件の有無にかかわらず火災とする」、と付け加えられています。
以上、消防庁による火災の定義は、消防による消火活動の対象となるか否かの重要な判断基準にもなっています。
火災の分類
消防庁の発表する『消防白書』では、次のように火災をいくつかの種別に区分しています。ただし、火災の種別が複合する場合は損害額の大きい方の種別を取るようになっています。
- 建物火災は、住宅やビルなど建物またはその収容物が焼損した火災です。
- 林野火災は、森林・原野または牧野が焼損した火災で、山火事もこの分類に入ります。
- 車両火災は、すべての自動車およびそれらの積載物が焼損した火災のことです。
- 船舶火災は、船舶またはその積載物が焼損した火災のことです。
- 航空機火災は、航空機またはその積載物が焼損した火災のことです。
- その他の火災には、建物の外壁や屋根などに取り付けられている看板・ネオン塔・広告・物干・日除け・建物に付属する門・塀の類や、公衆電話ボックス、郵便ポスト、路上広告塔、電柱、アーケード、公園の芝生・枯草立木類・薪などの公共物が焼損する火災が挙げられます。
- 爆発は、人の意図に反して発生し、または拡大した爆発現象のことをいいます
また、「消防法」では、火災の原因となるものを以下のように分類しています。
- 普通火災は、木材、紙などの一般可燃物で一般住宅やビルなどの内部火災
- 油火災は、ガソリンなどの石油類、食用油、可燃性液体、樹脂類などによる火災
- 電気火災は、電気室や発電機からの出火で、感電の危険性がある火災
- 金属火災は、マグネシウム、カリウム、ナトリウムなどで引き起こされる火災
- ガス火災は都市ガス、プロパンガスなど可燃性ガスによる火災
消防は、このような多岐にわたる火災の分類に対応できるよう、さまざまな機材や手法で事態を解決へと導きます。
