消防署用語辞典

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  • 救命救急センター
    きゅうめいきゅうきゅうせんたー

    救命救急センターとは、救急指定病院として指定された医療機関のうち、高度な医療技術を提供できる、厚生労働省によって認可された「三次救急医療機関」を指す。
    救急医療では傷病者の重症度によって3段階の救急指定病院で対応している。このうち「三次救急医療機関」は最高位に位置し、心筋梗塞、脳卒中、多発外傷、重症頭部外傷など「ICU(集中治療室)」で加療する必要があるとされる重篤な傷病に対応できる救急指定病院である。実際の設備などにより「高度救命救急センター」「新型救命救急センター」「小児救命救急センター」「総合周産期母子医療センター」などと分類される。人口100万人あたり1ヵ所以上、人口がそれ以下の県には各1ヵ所が設置されている。

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